医薬品(第1類・第2類・第3類)・医薬部外品・サプリメント
店舗販売業の管理及び運営に関する事項

■店舗販売業の管理及び運営に関する事項

営業許可の区分 店舗販売業
開設許可証
記載事項
開設者の名称 株式会社 ヤマダデンキ
店舗の名称 LABI1 LIFE SELECT 高崎ドラッグ
店舗外観/陳列写真
店舗の所在地 高崎市栄町1番1号 LABI1 高崎B1
許可番号 144号
有効期間 令和3年9月7日から令和9年9月6日まで
店舗管理者の氏名 岡部 達也
専門家の種別
勤務する薬剤師、担当業務 岡部 達也(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
木村 貴博(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
勤務する登録販売者、担当業務 鈴木 眞悟(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
重信 かすみ(保管、陳列、販売、情報提供、相談、発送等)
取り扱う医薬品の区分 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品(指定第二類医薬品)、第三類医薬品
※要指導医薬品は店頭販売のみになります
医薬品販売従事者の区分 薬剤師 「白衣」と「薬剤師」と記した名札を着用
登録販売者 「短丈の白衣」と「登録販売者」と記した名札を着用
一般従事者 「黒のベスト」 と「氏名」を記した名札を着用
営業時間 平日・土日 10時~21時
販売サイトの問い合わせ対応時間 営業時間と同じ
休業日 1月1日
相談時及び緊急時の連絡先 027-345-8811【店舗連絡先】

■要指導医薬品、指定濫用防止医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項

要指導医薬品、
指定濫用防止医薬品、
一般用医薬品の
定義及び解説
要指導医薬品 下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。

イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目
ハ 毒薬
ニ 劇薬
指定濫用防止医薬品 濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として、厚労大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品。
一般用医薬品
第一類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して医薬品医療機器等法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
第二類医薬品 その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。
第三類医薬品 第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
要指導医薬品
指定濫用防止医薬品
第一類医薬品
第二類医薬品
第三類医薬品
の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品は、「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
指定濫用防止医薬品は、「要確認」の文字を記載し、枠で囲みます。
内容量が厚生労働大臣が定める数量以下のもの:「要確認」の字句を記載。枠は四角枠とする。
上記以外のもの:「要確認」の「要」を丸囲み又は四角囲みにした字句を記載。枠は四角枠とする。
一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、
指定濫用防止医薬品、
一般用医薬品の
情報の提供及び
指導等に関する解説、
指定第2類医薬品の
禁忌の確認・専門家
への相談いて

要指導医薬品、指定濫用防止医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。

指定濫用防止医薬品の購入の際には、要指導医薬品等それぞれ定められている事項のほか、指定濫用防止医薬品の濫用した場合における保健衛生上の危害の発生のおそれがある旨を書面等を用いて適正使用のため必要な情報の提供を行います。

「指定濫用防止医薬品」は、濫用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生じるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働省令で定められた、特別の注意が必要なお薬になります。ご使用にあたって、ご不明な点やご懸念がある場合については、薬剤師又は登録販売者まで、ご相談されることをお勧めします。

指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。登録販売者とは、都道府県の試験に合格した第2類医薬品及び第3類医薬品の販売を担う専門家です。


医薬品のリスク分類 情報提供等 相談があった場合の応答 対応する専門家
要指導医薬品 書面で情報提供及び指導 義務 薬剤師
指定濫用防止医薬品 書面で情報提供及び指導 義務 薬剤師
第一類医薬品 指定濫用防止医薬品 書面で情報提供及び指導 義務 薬剤師又は登録販売者
第一類医薬品 書面で情報提供及び指導 義務 薬剤師
指定第二類医薬品 書情報提供は努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第二類医薬品 書情報提供は努力義務 義務 薬剤師又は登録販売者
第三類医薬品 薬機法上定めなし 義務 薬剤師又は登録販売者
要指導医薬品の陳列等に関する解説 要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
一般用医薬品の陳列等に関する解説 第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
上記範囲を超える場合は、指定第2類医薬品の1.2m以内の範囲に購入者等が進入できない措置を取ります。
かぎをかけた陳列設備又は1.2m以内の範囲に購入者が侵入できない措置をとる場合は除きます。
第2類医薬品、第3類医薬品については、混在しないように陳列棚に配置しています。
指定濫用防止医薬品の陳列等に関する解説 消費者が直接手の触れられない場所若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説 〔医薬品副作用被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。
救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構  https://www.pmda.go.jp/index.html
 健康救済制度相談窓口 0120-149-931
 9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、店舗内で適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。
ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
相談窓口 所轄する保健福祉事務所又は保健所名 : LABI1 LIFE SELECT 高崎ドラッグ
電話番号 : 027-345-8811【店舗連絡先】
受付時間 : 10時~21時